au「誰でも割」解約金訴訟

auの誰でも割解約にあたっての解約金の訴訟があったようで、違法性を認める判決が出たそうです。
個人的には…ちょっと理解出来ないですね(笑)
誰でも割は、2年縛られる、キャリアから見たら2年の収益が保証される見返りに割引きしますよといった、キャリアとユーザーどちらもWin-Winなサービスだと思います。
僕はあまり乗り換えしないので、通信契約をしている2社のauでもその恩恵を受けてますし、UQ WiMAXでもその恩恵を受けてます。
UQ WiMAXの場合は1年更新なので、こちらの方が縛りは緩いですね。

世の中の声


やっぱり理解出来ない意見もあって、個人的に思うことを書きたいと思います。

自動更新はおかしい


もし自動更新を止めると、契約期間終了後に、請求額が増えてるんだけど!といった苦情を言う輩が出そうな気がする…(笑)
でも確かに契約時に、更新時どうするかユーザーに選択させるのも良いとは思いますね。
銀行の定期預金でも、複利で契約継続するのか、単利で契約継続するのか、契約を終了するのか選べますし。
まぁ、長く使うのなら結局自動更新が楽だと思いますけどね。

2年以降の縛り、違約金はおかしい


これは理解出来ないです。再契約をする訳ですから。
もし縛りや違約金が嫌であれば、満期を迎えた更新月に誰でも割の解約を申し出れば良いと思います。
そうすれば縛りも違約金も発生しません。
勿論、その代わり誰でも割の契約が解除されるから割引はなくなって月々の料金は上がりますけど。
新月に近々通信契約そのものの解約の予定がある場合なら、誰でも割は解約した方が良いですね。

賃貸の更新料


個人的にはauの解約金よりも、賃貸の更新料の方が理解出来ないです。
上記でも書いたように、2年間当社のユーザーでいてくれる約束をするので、その代わりに割引をしますよ〜といったものがauで言えば誰でも割です。
賃貸の場合は何故かこれが真逆になってしまっていて、寧ろユーザー側が更新料としてお金を払わないといけない習慣になってます。
昔の習慣が引き継がれて未だに残っているそうですけど、この習慣は個人的には理解出来ません。
賃貸も、誰でも割のような概念になれば良いのに。



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au解約金訴訟、契約条項の違法性認める


読売新聞 7月19日(木)15時42分配信


 KDDIの携帯電話契約の割引プラン「誰でも割」で、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、NPO法人京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が条項の使用差し止めなどを求めた消費者団体訴訟の判決が19日、京都地裁であった。


 佐藤明裁判長は「条項は、消費者の利益を一方的に害する」として違法性を認め、条項の使用差し止めを命じた。携帯電話の契約を巡り、条項の使用差し止めを命じた判決は初めて。


 「誰でも割」は、2年単位で継続利用すると基本料金が半額になる。契約の途中で解約すると、解約金9975円が請求される。


 佐藤裁判長は、解約によってKDDIが受ける平均的損害を、必要経費を差し引いた1契約あたり4000円とし、9975円を下回ることから、この部分で契約条項に違法性があると認定。解約金の返還を求めていた同プランの契約者7人のうち、最後の2か月間に解約した2人について9975円との差額の支払いを命じた。


 KDDIによると、3月末現在、同社の契約件数約3510万件の8割が同プランを利用している。


 携帯電話各社の多くが、こうした割引プランを設定。NTTドコモは、約6000万件の契約件数のうち約52%が割引プラン。ソフトバンクモバイルも約3000万件のうち「相当数が同じような契約」(本社広報室)という。


 同NPOは、NTTドコモ、ソフトバンクモバイルの両社に対しても、同種の条項の使用差し止めを求めて提訴。NTTドコモ訴訟では、同地裁が今年3月、「条項は有効」とする判決を出した。ソフトバンクモバイル訴訟は係争中。今回の判決に対し、両社は「他社に対する判決で、コメントする立場にない」としている。


 坂東俊矢・京都産業大教授(消費者法)の話「携帯会社から言われるがまま契約している消費者も多い。今回の判決は、自社に囲い込もうとする携帯会社に、解約金についてより丁寧に説明するよう求め、消費者にとってわかりにくかった料金制度に一石を投じたといえる」