僕が子供の頃の事件だったと思いますが、
ようやく判決です。長かったですね。
死刑判決について世論は
色々意見を見ましたが、やはり賛否両論ですね。
ですが、「死刑判決であるべき」という意見の方が多いように思います。
個人的には、限りなく黒のグレーで、
犯人はほぼ林真須美被告であると思いますが、
死刑判決はどうなのだろうか…と思っています。
日本は法治国家ですので、所謂「疑わしきは被告人の利益に」で、
断念せざるをえないのでは、と思います。
しかし、法律的には「アリ」と言いますか、
これはこれで妥当の判決だったのでは?と思います。
法律的見解
やはり、情況証拠のみで死刑を確定することは問題では無いのか?
と思いますが、少なくとも法律上は問題が無いようです。
刑事訴訟法の第318条には、
「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」
とあります。
下記は岩波判例基本六法からの引用です。
「刑事裁判において有罪を認定するためには、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さないことをいうのではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いを容れる余地があっても、健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定が可能である。このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合でも、情況証拠によって事実認定をすべき場合でも、異ならない。」(最決平19.10.16刑集61-7-677)
この中に、「健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には」
とありますが、裁判官が健全な社会常識に照らして、
林真須美被告が犯人であることに疑いに余地は無い、と判断を下した場合、
刑事訴訟法の第318 条(自由心証主義)によって、妥当の判決と言える訳です。
所感
結局すっきりしない事件ですね。
個人的には冒頭のように今回は死刑では無い方が良いのでは?
と思っていますが、死刑反対論者ではありません(笑)
死刑支持者です。
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和歌山カレー事件 真須美被告の上告棄却 死刑確定
4月21日15時4分配信 産経新聞
平成10年に4人が死亡、63人が急性ヒ素中毒になった和歌山の毒物カレー事件で、殺人などの罪に問われ1、2審で死刑判決を受けた林真須美被告(47)の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は21日、真須美被告側の上告を棄却した。真須美被告を死刑とした1審和歌山地裁、2審大阪高裁判決が確定する。弁護団によると、弁護人が大阪拘置所に拘置中の真須美被告に判決を伝えるという。死刑が確定した場合でも、すでに被告自身が「戦っていきたい」と語っていることから、再審請求する構えを明らかにしている。
裁判を通じて真須美被告側は「ヒ素を混入する機会も動機もなかった」などとして、一貫して無罪を主張してきた。カレー事件への関与を示す直接証拠がないなかで、検察側は状況証拠を積み上げて、真須美被告の犯人性を浮かび上がらせる立証を展開した。
毒物カレー事件は平成10年7月25日、和歌山市園部の自治会主催の夏祭りで出されたカレーにヒ素が混入され、自治会長=当時(64)▽副会長=同(53)▽男子小学生=同(10)▽女子高校生=同(16)=の4人が死亡、63人が急性ヒ素中毒となった。和歌山県警は同年10月4日、別の殺人未遂容疑などで、真須美被告を逮捕。12月9日にはカレー事件の殺人、殺人未遂容疑で再逮捕した。
1審は95回の公判が開かれた。和歌山地裁は14年12月、殺人未遂1件は無罪としながらも、混入されたヒ素と、真須美被告宅などで見つかったヒ素を同一とする鑑定の信用性を認め、他はほぼ検察側の主張に沿って認定、「被告が犯人であることを疑う余地はない」などとして死刑を宣告した。
真須美被告宅は1審での黙秘から一転、2審ではカレー事件の犯行時間帯のアリバイを主張するなど、自らの言葉で事件への関与を否定。しかし、こうした供述について、17年6月の大阪高裁判決は「誠実に事実を語ったことなど一度もなかった被告が突然、真相を吐露したとは考えられない」と一蹴。「冷酷で残忍な犯行で、結果は重大」などとして、死刑を支持した。
ただ、“無差別殺人”の動機について、「解明することができなかった」(1審)「断定は困難」(2審)とするにとどまった。
上告審で真須美被告側は、ヒ素の鑑定や被告がカレー鍋をひとりで見張っていたとする住民の目撃証言の信用性を否定。新たに現地で住民らへの聞き取りも行い、「住民間のトラブルを背景に、食中毒騒ぎを起こして嫌がらせをしようとした犯行」とする“真犯人像”も提示した。検察側は「ヒ素の鑑定は合理的で疑問を差し挟む余地はない。目撃証言も見間違いはあり得ない」と反論していた。
(Yahoo!ニュース)