高額医療費支給制度は同診療科のみ

何ヶ月か前に払ったグリベック代の高額医療費申請書が届きました。
提出しない訳は無いですのでしっかり提出しますが、ちょっと面倒です…(笑)


勘違いしていたのですが、請求出来るのは同病院の同診療科だけなんですね。
せっかくだからアトピーの治療費も合わせようと節約を目論んでいたのですが、粉砕されました(笑)
てっきり純粋に1ヶ月にかかった医療費が限度額を超えたらその額が還付されるものだと思ってました。


ここでふと思ったのですが、例えば大きな病気をいくつか患ってしまった場合、どうなるのでしょう。
同じ診療科で無い限り合算は出来ない訳ですから、限度額8万円+8万円で16万円となるのでしょうか。
それともそういった場合は8万円で良い、とかあるのでしょうか。
国の制度は複雑でよく分かりません。。